過去問一問一答 相続・事業承継1:遺留分減殺請求
過去問一問一答携帯アプリ「電車でとれとれFP2級」の中から「相続・事業承継」の問題をいくつかピックアップ。知識の確認、狙われやすいポイントを解説します。
FP2級過去問一問一答 問題
「遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続の開始の時から5年を経過した場合には、時効により消滅する。」
○か×か?
FP2級過去問一問一答 解答と解説
<解答>
×
<解説>
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続の開始の時から10年を経過した場合には、時効により消滅します。5年ではなく10年ですので引っ掛からないように正確な知識を身につけておきましょう。
出典:電車でとれとれ FP2級 2014年9月版より