過去問一問一答 相続・事業承継2:自筆証書遺言書の検認
過去問一問一答携帯アプリ「電車でとれとれFP2級」の中から「相続・事業承継」の問題をいくつかピックアップ。知識の確認、狙われやすいポイントを解説します。
FP2級過去問一問一答 問題
「自筆証書遺言書は、遺言者がその全文、日付および氏名のすべてを自書し、これに押印するものであるため、その検認手続きは、その遺言書の有効・無効を判断するものである。」
○か×か?
FP2級過去問一問一答 解答と解説
<解答>
×
<解説>
自筆証書遺言の検認手続きは、その遺言書に係る遺言の有効・無効を判断する手続きではなく、相続人に対し遺言の存在を明らかにし、検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全手続きです。
なお、秘密証書遺言の検認手続は必要ですが、公正証書遺言の検認手続は不要です。公証人等によって既に遺言内容が認識されているからです。検認は「遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全手続き」だということを覚えておけば、遺言の種類ごとに検認が必要か否かの判断は理詰めでできるのではないかと思います。
出典:電車でとれとれ FP2級 2014年9月版より