過去問一問一答 相続・事業承継5:兄弟姉妹がいる場合の遺留分の計算
過去問一問一答携帯アプリ「電車でとれとれFP2級」の中から「相続・事業承継」の問題をいくつかピックアップ。知識の確認、狙われやすいポイントを解説します。
FP2級過去問一問一答 問題
「相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分は遺産(遺留分算定の基礎となる財産)の2分の1である。」
○か×か?
FP2級過去問一問一答 解答と解説
<解答>
○
<解説>
記述のとおりです。遺留分は、相続人たる配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属に認められており、兄弟姉妹には認められていないため、配偶者の遺留分は遺産の2分の1となります。
出典:電車でとれとれ FP2級 2014年9月版より